協会規約
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協会規約
日本超音波美容協会 協会規約(一部抜粋)

【第1章(総則)】

第1条(名称)
本協会は、日本超音波美容協会(以下、協会という)と称する。
(英語では、Japan Association of Supersonic wave beauty (略称JASB)と表示する。)

第2条(事務局)
本協会は、事務局を株式会社グランブルー代理店事業部内に置くものとする。

第3条(目的)
時代をリードする女性達が自らの才覚を発揮し、美しく健康的にそして女性の自立をサポートするために設立。 超音波美容器を正しい技術で正しく普及する事を目的とし、店舗保有の方から無店舗個人の方まで幅広く女性の自立を応援します。

第4条(事業)
本協会は、次の各号を事業とし、会員制度及び会費制を採用しない。
1、無料講習会の開催
2、有料講習会(認定会)の開催
3、機関紙の発行
4、テキスト・出版物の発行
5、コンテストの開催
6、その他本協会の目的達成に必要な事業

【第2章(運営)】

第5条(総会)
本協会は、年1回理事長が召集し開催するものとする。但し、理事長が必要と認める時、臨時に総会を招集する事が出来る。総会は、次の各議案を協議し、出席者の過半数の同意をもって決議とする。
1、事業報告
2、事業計画
3、役員の選出
4、規約の変更
5、その他本協会の目的達成に必要な事項

第6条(役員)
本協会は、総会で次の役員を選出し協会の運営にあたるものとする。また任期はそれぞれ2年度とし、再任を妨げないものとする。年度途中で選出された場合、年度単位で計算するものとする。
イ、理事長    1名(本協会全ての活動を承認遂行する権限を有する。)
ロ、副理事長   1名(理事長の補佐をする権限を有する。)
ハ、事務局長  1名(理事長・副理事長の補佐をする権限を有する。) 
ニ、支部長  複数名(該当地域の協会活動を円滑に行う権限を有する。)

第7条(認定講師)
本協会の運営に必要な認定講師は、理事長・副理事長・事務局長が協議し選出するものとする。また任期は2年度とし、再任を妨げないものとする。年度途中で選出された場合、年度単位で計算するものとする。

【第4章(認定・許諾)】

第11条(認定)
本協会が開催する有料講習会で認定された者は、認定証を受取る権利を有する。但し、第13条が適用された場合、認定証を返納する義務を有する。

第12条(許諾)
本協会の認定証保持者は、次の各号を許諾不要で利用する権利を有する。
1、名刺・看板等で本協会名称・ロゴマーク・肩書きを印刷する事。
2、名称を冠した小規模の教室・サロンを主催運営する事。

【第5章(禁止事項)】

第13条(禁止事項及び資格の取消し)
本協会の役員・認定講師・認定証保持者は、次の各号の禁止事項が認められた場合、資格を取り消しさせていただきます。 
1、本協会の活動に支障を来たす言動・行動をする事。
2、マス媒体で、本協会を代表するような発言をする事。
3、本協会の理念・精神・通達などに明らかに違反する事。

【第6章(著作権)】

第14条(著作権)
著作物・ノウハウ・技術などの著作権は、本協会に帰属するものとする。

本規約は、2007年4月1日から施行し、年度も毎年4月1日から起算するものとする。





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